先発医薬品(長期収載品)の選定療養について
診察報酬改定にともない、2024年10月1日(火)より、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品(長期収載品)を患者さんが希望した際、特別の料金をお支払いいただきます。
特別の料金とは、先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことを言います。
例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を、通常の1~3割の患者負担とは別に特別の料金としてお支払いいただきます。
- 特別な料金は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。
- 端数処理の関係などで特別の料金が4分の1ちょうどにならない場合もあります。
- 後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。
- 薬剤料以外の費用(診察・調剤の費用)はこれまでと変わりません。
詳細は、厚生労働省のホームページでも確認できます。
ご理解の程よろしくお願いいたします。
「医療情報取得加算」「医療DX推進体制整備加算」について
当院は、オンライン資格確認を行う体制を有しており、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでおります。オンライン資格確認によって得た情報(受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報)を医師が診察室等で確認できる体制を整備し、診療に活用します。
※電子処方せん、電子カルテ情報共有サービスについては猶予期間のため、整備予定となっております。